ケニア共和国の法人・会計監査・税労務等の基本情報

1. 国家基本情報

首都

首都:ナイロビ

通貨・為替

通貨:ケニア・シリング (KES)
為替:1 USD = 約129.3ケニア・シリング(2025/05月平均)

経済指標

人口:約5,643万人(2024年)
名目GDP:約1,245億USD(2024年)
一人当たりGDP:約2,206USD(2024年)
実質GDP成長率:4.7%(2024年推定)
消費者物価上昇率:4.5%(2024年)

日本との関係

日本からの輸入:1,531億円
日本への輸出:125億円

日本からの直接投資額は年間約15億円(2023年)。

日系企業拠点数:118拠点(2023年10月現在)
在留邦人数:826人(2024年10月現在)

ケニアはサブサハラ・アフリカで日本の政府開発援助(ODA)最大の受取国となっており、インフラ開発や人材育成など幅広い分野で日本の支援が行われている。

2. 法人設立制度

法人形態

外国企業がケニアで事業を行う場合、「現地法人(有限責任会社)」を設立するか、外国会社の「支店」として登記するのが一般的である。ケニアの株式会社(Company Limited by Shares)は非公開の私会社(Private Company)と公開会社(Public Company)に分かれ、私会社は株主1名での設立が可能(外国人100%出資も可)である。

支店は外国会社と同一の法人格のまま現地で事業活動を行う形態で、駐在員事務所(連絡事務所)の制度は現在存在しない。

外資規制

原則として外資による100%出資が認められており、一般業種の会社設立に現地資本参加義務はない。ただし特定の業種では外資比率に制限が設けられている。例として通信業では外資出資比率の上限80%、保険業では現地役員の選任義務等があり、航空業ではケニア国籍資本の過半出資(51%以上)が必要と定められている。

また外国人による土地所有は制限されており、外国人や外資系法人は土地の所有権を取得できず最長99年のリース(借地権)の形でのみ利用が許される。

資本金要件

一般的な有限責任会社について法定の最低資本金規制はなく、1株から会社を設立できる。非公開会社に最低払込資本の要件はないが、公開会社(上場企業)は約675万ケニア・シリング以上の払込資本を有することが要求されるなど、特定の場合に最低資本要件が存在する。

規制業種でも個別法で資本要件が設定されている場合がある。

登記手続き

現地法人および支店の設立登記は政府のオンライン窓口「eCitizen」を通じて行う(登記完了まで通常1~2か月)。まず社名を3案以上申請して使用可能性を確認・予約する。次に会社情報(事業目的、定款内容、取締役・株主情報等)をオンライン入力し、登録手数料を納付する(現地法人は10,650 KSh、支店は7,550 KSh)。

申請フォームの署名・提出後、問題がなければ提出から約2週間で現地法人には設立証明書、支店には適合証明書が発行される。登記後は法人の納税者識別番号 (PIN) 登録、労働者社会保険(NSSF)や国民医療保険(NHIF)への加入、必要な業種別ライセンスの取得なども行う必要がある。

3. 税制度

法人税

法人税率:30%

課税対象はケニア国内で発生した所得に限定される。

税制上、輸出促進や投資誘致のための優遇措置があり、輸出加工区 (EPZ) 企業は操業開始後10年間法人税免除(11~20年目は25%、以降30%)となる。また特別経済区 (SEZ) 指定を受けた企業は最初の10年間法人税率10%、次の10年間15%とされる特別税率が適用される。

その他にも大規模投資に対する初年度100%減価償却など各種の投資減税措置が用意されている。

付加価値税(VAT)

付加価値税の標準税率:16%

輸出取引や一部の生活必需品・農産品には税率0%(ゼロ税率)が適用され、医療・教育など特定のサービスは非課税とされている。

VAT課税事業者はケニア歳入庁 (KRA) に登録し、原則として毎月VAT申告・納付を行う義務がある。

個人所得税

個人所得税は累進課税であり、課税所得額に応じて5段階の税率(10%、25%、30%、32.5%、35%)が適用される(最高税率35%は年間約960万KSh超部分に適用、2023年法改正)。

給与所得者の場合、所得税は源泉徴収 (PAYE) により毎月控除・納付される。個人は基礎控除として月額2,400 KShの個人税額控除が適用され、また年金積立への拠出など一定の控除制度も設けられている。

その他の税金

配当・利子・ロイヤルティ等の対価を非居住者に支払う際には源泉徴収税が課される(非居住者配当15%、利子15%、ロイヤルティ20%が標準税率)。

不動産や株式の譲渡益にはキャピタルゲイン税15%が適用され、譲渡所得に対する最終課税となる。不動産売買には別途印紙税(都市部で物件価格の4%、その他地域で2%)が課される。

また特定の商品・サービスには物品税(エクサイズ)が課せられており、例えば燃料、酒類、タバコ、金融サービスなどが対象である。さらに雇用者は給与支払い時に社会保険料として国民社会保障基金 (NSSF) への拠出や国民医療保険 (NHIF) 保険料の控除を行う義務がある。

4. 会計・監査制度

会計基準

ケニアでは国際財務報告基準 (IFRS) が会計基準として採用されている。公開市場から資金調達を行う企業(上場企業や銀行など)はフルIFRSの適用が義務付けられ、その他の企業については簡易版であるIFRS for SMEs(中小企業向け会計基準)の使用が認められている(希望すればフルIFRSを適用することも可能)。

会計士・監査人は1978年設立のケニア公認会計士協会 (ICPAK) によって資格付与・規制されており、国際基準に準拠した職業倫理と専門基準の遵守が求められる。

監査要件

原則として全ての株式会社は各事業年度ごとに財務諸表について公認会計士による外部監査を受ける義務がある。もっとも会社法により、休眠会社および一定の小規模会社については監査義務の免除規定が設けられている。

小規模会社とみなされる条件は会社法で定められており、一例として当該年度の売上高が5000万KSh以下かつ期末純資産が2000万KSh以下であること等が挙げられる(その他に株主数や親子会社関係に関する条件あり)。この要件を満たす場合、その年度の財務諸表について監査を省略できる。

登録要件

会社法上、一定規模以上の会社には有資格の会社秘書役(カンパニー・セクレタリー)を置く義務がある。公開会社(上場企業)は常に公認秘書 (Certified Public Secretary) の資格を持つ会社秘書を選任しなければならず、非公開会社でも払込資本が500万KSh以上の場合は有資格秘書役の設置が法定義務となる。

会社秘書役資格はケニア公認秘書協会 (ICPSK) により付与・管理されている。また前述の通り監査人についてもICPAKへの登録が必要である。

財務諸表の提出

ケニアでは事業年度終了後に各社が年次の定時株主総会を開催し財務諸表の承認を受ける。上場企業など公益性の高い企業は監査済み財務諸表を当局(資本市場機構や会社登記局)へ提出する義務があり、投資家にも開示される。

非公開の有限会社については毎年、会社登記局へ年次報告(Annual Return)を提出する際に基本的な財務情報を届け出る必要がある。ただし小規模私企業については詳細な財務諸表の提出は実務上省略される場合が多い。

また外国企業の支店は毎事業年度、本社の監査済財務諸表を会社登記局に提出する法的義務があり、支店の現地活動報告とあわせて登録維持手続きを行う。

5. 労務制度

雇用契約

ケニアの雇用法は、継続勤務3か月を超える労働者に対し書面の雇用契約書を交付することを義務付けている。

一般に常用(期間の定めのない)雇用契約と有期契約があり、試用期間は最長6か月まで設定可能である(労働者の書面同意により一回限り最大6か月延長可)。試用期間中も含め、最低賃金や労働時間など基本的な労働条件は法律によって保護される。

また契約終了時の手続きや権利義務についても法律で規定されており、口頭のみの解雇通告や即時解雇は許されない。

最低賃金

ケニアには職種や技能レベル、勤務地域に応じた法定最低賃金が定められている。2024年11月発効の最新改定最低賃金では、未熟練労働者(一般労働者)の都市部における最低月額賃金が16,113.75KSh(住宅手当別)と規定された。

職種ごとに細かい基準額が設定されており、例えば警備員や運転手など技能を要する職種では更に高い最低賃金が適用される。

なお雇用主は労働者に住居を提供しない場合、給与と別に住宅手当を支給する法的義務がある。

労働時間

所定労働時間:週48時間(1日8時間×週6日)程度

法定では週休1日が最低保証され、賃金規則上は通常の勤務時間は昼間労働で週52時間以内、夜間労働で週60時間以内とされている。時間外労働(残業)は週平均で6時間以内に制限され、2週間の合計労働時間は通常116時間、夜間労働者は144時間を超えてはならないと規定されている。

残業代は法定割増率が適用され、平日の時間外は通常賃金の1.5倍、週末・祝日の勤務は2倍の率で支払わねばならない。

解雇・退職

解雇に際して使用者は事前に解雇理由を本人に通知し、弁明の機会を与えなければならない。解雇理由は勤務成績不良、規律違反、経営上の必要(業績悪化による人員整理)など合理的なものであることが求められる。法定の解雇予告期間は勤務期間や賃金形態に応じて異なるが、月給制労働者の場合少なくとも30日以上前の予告が必要となる(予告期間未満で解雇する場合はその期間分の給与を支払う義務がある)。

整理解雇(レイオフ)を行う際には労働局および労働組合(ある場合)への事前通告と協議が義務付けられ、対象者の選定基準も公正でなければならない。整理解雇された労働者には勤続年数に応じた退職手当として1年につき15日分以上の給与相当額を支払うことが法定されている。

なお民間企業の定年は法律で一律には定められていないが、一般的に公的セクターでは60歳前後が退職年齢の目安となっている。

労働争議・労使関係

労働者には憲法により団結権・団体交渉権・団体行動権が保障されており、主要産業には労働組合が組織されている。合法的なストライキを行うには争議行為の7日前までに書面で予告する必要があり、さらに事前に調停手続きを経ることが求められる。こうした手続きを踏んだ上での争議行為は労働法で保護される。

一方、無許可の突然のストライキ(ワイルドキャット・ストライキ)は違法となり、指導者には解雇や損害賠償請求など厳しい措置がとられ得る。労働紛争の裁定は労使関係裁判所(雇用労働関係裁判所)が扱い、不当解雇と認定された場合には労働者に最大12か月分の賃金の補償命令が出されることもある。

6. 外国人進出企業向け制度

特別経済区と投資優遇

ケニア政府は輸出振興と外資誘致のため特別経済区(SEZ)や輸出加工区(EPZ)の制度を設けている。指定区域に進出し認可を受けた企業には各種税制優遇措置が与えられる。

例えばEPZ企業は初年度から10年間法人税が免除され、輸出向け製品の原材料・機械設備の輸入に対し関税やVATが免除される。

SEZ企業も10年間は法人税率10%(通常30%)、次の10年は15%に軽減されるほか、SEZ内での付加価値活動に係るVATや印紙税が免除される優遇がある。

さらにナイロビ国際金融センター (NIFC) 法に基づき登録された金融企業には、認定から10年間法人税15%の特別税率や金融規制のサンドボックス適用などのメリットが提供される。

投資促進機関

外国企業の投資ワンストップ窓口としてケニア投資庁 (KenInvest) が設置されている。KenInvestは投資許可証の発給、事業設立手続きのガイド、税関・移民局など関係当局との調整を支援し、投資家への各種サービスを提供する。

また輸出加工区庁 (EPZA) や特別経済区庁など政府機関が特定分野の投資案件を所管している。大型プロジェクトについては政府が閣僚級で構成する投資委員会を設け個別案件をフォローする仕組みもある。

ビザ・労働許可

ケニアで90日を超えて滞在・就労する外国人は、事前にケニア政府から労働許可(Work Permit)を取得しなければならない。就労許可は活動内容により種類が分かれており、一般駐在員はクラスD(現地雇用の専門職)、現地法人の投資家・役員はクラスG(事業投資)などに該当する。クラスDでは雇用主が当該ポストにケニア人では代替できない理由を示す必要があり、クラスGでは最低10万USD相当の出資が条件となっている。

また外国人が一時的に就労する場合、90日以内であれば短期就労許可(Special Pass)を取得して業務に従事することが可能である。

外貨規制

ケニアでは外国からの資金持込や利益送金に対する厳格な外為規制は設けられていない。企業は国内銀行に外貨預金口座を開設でき、事業収益を外貨で保持することも可能である。

外国人投資家が現地企業から受け取る配当金や撤退時に回収する資本も、関連税金を納付した上で自由に海外送金できる。ただし中央銀行 (CBK) はマネーロンダリング防止の観点から一度に10,000 USD相当を超える送金時には送金目的などの申告と裏付け書類の提出を義務付けている。

また輸出代金については一定期間内に国内に持ち戻ることが求められる(外貨建てで国外に留保することは不可)。

7. 金融・資金調達制度

銀行口座開設手続き

ケニアで法人の銀行口座を開設するには各銀行が定めるKYC(顧客確認)書類を提出する必要がある。一般的には会社の設立証明書、定款および株主・役員名簿、会社の納税者識別証明書、取締役会決議書、ならびに口座署名者となる担当者の身分証明書(パスポート等)が求められる。

口座開設には数日から数週間程度を要し、開設される口座は通常ケニア・シリング建ての当座預金口座である(必要に応じてUSD・EURなど外貨口座も併せて開設可能)。

現地借入・金利水準

ケニア国内での銀行融資金利は高水準で、2025年現在、企業向け貸出金利は年利12~15%前後が一般的である(中央銀行政策金利は10.5%、2025年)。

金利は市場原理に委ねられているが、インフレ圧力等により商業金利は二桁台で推移している。

送金・為替サービス

国内送金は銀行振込のほか、携帯電話を活用したモバイル送金が広く利用されている。企業間取引では銀行振込が主流であり、オンラインバンキングにより当日~翌日中に送金が完了する。

国際送金については、各商業銀行がSWIFTを利用した外国送金サービスを提供している。

為替取引は銀行を通じて行い、必要に応じて銀行とフォワード契約(為替予約)を結ぶこともできる。

なお、国内では外貨の持ち込み・持ち出しに10万USD相当額以上の場合の申告義務があるものの、それ以下の旅行者程度の額であれば制限なく持ち運びできる。

フィンテック動向

ケニアは「シリコン・サバンナ」と称されるほどフィンテック産業が盛んな国である。携帯電話ベースの送金サービスM-Pesaは2007年に世界に先駆けて商用化され、2020年代には成人の大半がモバイルマネー口座を保有するまでに普及した。これにより金融包摂が飛躍的に進み、地方住民でも貯蓄・送金・決済が容易になっている。

ナイロビには多数のフィンテック系スタートアップが集積し、決済ゲートウェイやデジタル送金、仮想通貨取引、アグリテック融資など様々な分野で新興企業が台頭している。政府も中央銀行主導でイノベーション促進のための規制サンドボックス制度を運用しており、キャッシュレス社会への移行を戦略的に支援している。

8. 文化・商習慣・その他リスク

契約遵守文化

官公庁との取引や大企業間では契約書による法的拘束力が重視される一方、中小企業や零細事業者の間では伝統的な口約束や関係重視の商習慣が残る場面もある。

契約の履行について司法救済を求めることは可能だが、商事裁判の平均審理期間は数年規模に及ぶことがあり、実務上は調停や仲裁による解決が多用されている。ナイロビには国際仲裁センター (NCIA) が設立されており、国際商事紛争を裁判外で解決する基盤も整備されつつある。

汚職・賄賂リスク

ケニアでは腐敗の根絶が長年の課題であり、ビジネス環境における汚職リスクは依然高い。公共調達や税関手続、許認可取得の場面で賄賂の要求や不正な便宜供与が発生する事例が指摘されている。

国際的な腐敗認識指数(CPI)でもケニアのスコアは低く、2022年は180か国中121位(スコア32)と下位に位置した。政府は汚職撲滅委員会 (EACC) を設置し官民の腐敗事案摘発に取り組んでいるものの、一般企業が日常業務で直面する小規模汚職(いわゆるグレーゾーンの要求)まで完全に排除するには至っていない。

治安・政情リスク

ケニアは東アフリカ有数の安定国とみなされるが、治安面・政治面のリスクは存在する。ソマリア系イスラム武装勢力アル・シャバーブによるテロの脅威も残存しており、2013年のショッピングモール襲撃事件や2019年の高級ホテル襲撃事件では多数の犠牲者が出た。

政治情勢については、おおむね民主的な選挙と政権交代が定着しているものの、選挙前後には野党支持者による抗議デモや騒乱が発生することがある。

パートナー関係構築の留意点

一般に日本ほど時間厳守の文化ではなく、商談やプロジェクトが予定より遅延することもしばしばあるため、柔軟な姿勢と忍耐が求められる。政府機関や業界団体のイベントに参加して顔を広げることも有効であり、ケニア私企業連盟 (KEPSA) などのビジネスネットワークを通じて有用な情報や人脈を得られる。

日系企業間では在ケニア日本人会や商工会を中心に情報交換や親睦が図られており、先発企業から非公式なアドバイスを受けられる土壌もある。

9. 実務上のポイント・進出のしやすさ

日系企業事例

・トヨタ:現地法人を通じて自動車・部品販売や組立拠点を展開
・ホンダ:ナイロビ近郊に工場を設立
・ケニア政府案件のインフラプロジェクト(発電所建設や道路整備など)に参画
・住友商事:地熱発電事業に出資
・三井住友銀行:ナイロビに駐在員事務所を開設

ケニアには幅広い業種で日系企業が進出している。ケニアに拠点を置く日系企業数は南アフリカに次いでアフリカ第2位となっており、東アフリカのハブとして多くの企業が地域統括拠点をナイロビに構えている。

現地には日系向け医療クリニックや日本食レストランも存在し、日本人社会(在留邦人約800名)が形成されつつある。

競争優位性・課題

ケニア市場の魅力は、東アフリカ最大の人口・経済規模と地理的ハブとしての位置付けにある。域内物流の要であるモンバサ港や国際機関が集積するナイロビの存在など、周辺国も含めたビジネス拠点としての戦略価値が高い。また英語公用語であることや市場経済の成熟度、ICTインフラの整備状況など、アフリカ諸国の中では事業運営の障壁が比較的低い点も優位性である。

若年人口が多く人材プールが豊富であることから、中長期的な消費市場としての成長やデジタル分野での革新にも期待が持てる。

一方、進出企業にとっての課題も存在する。電力・水道などインフラ供給コストが高く、製造業では慢性的な電力不足に備え発電機を自前で用意する必要がある場合がある。ビジネス関連法規や税制が頻繁に改正される傾向もある。現地市場では中国・インド・欧米企業が熾烈な競争を展開しており、価格競争力やスピードで日系企業が遅れをとる場面も散見される。さらに汚職や官僚的手続きは依然ビジネス上のリスクであり、透明性確保に追加のコストや労力を要する。

手続き難易度

会社設立手続き自体はeCitizenで完結するが、入力内容の訂正要求や追加提出書類の通知が後から来ることもあり、全ての要件を満たすまでに時間を要することがある。

労働許可の取得は難易度が高く、申請書類の準備から実際の許可証発給まで半年近くかかる例もある。税務・社会保険の申告はオンラインポータルで可能だが、当局からの照会への対応や現地税務調査への備えなど、日本に比べ管理負担が大きい面がある。

世界銀行の「ビジネス環境ランキング」(2020年版)ではケニアは全体で56位とアフリカ上位に位置し、開業手続きの迅速さや融資の容易さで高評価を得た反面、建築許可取得や契約執行の指標では低評価だった。

専門家ネットワーク

・JETROナイロビ事務所
・在ケニア日本大使館
・国際会計事務所(PwC、KPMG等)

ナイロビには主要な国際会計事務所(PwC、KPMG等)や法律事務所の提携オフィス、コンサルティング会社が多数進出しており、日系企業もこうした専門家ネットワークを活用している。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA