タンザニア連合共和国の法人・会計監査・税労務等の基本情報

1. 国家基本情報

国名・首都

首都:ドドマ

通貨・為替

通貨:タンザニア・シリング(TZS)
為替:1USD=約2,696タンザニア・シリング(2025年5月平均)。

経済指標

人口:約6,700万人(2024年)
GDP:約788億米ドル(2024年、世界銀行)
一人当たりGNI:約1,200米ドル(2024年)
実質GDP成長率:5%前後(2024年)
物価上昇率:3.1%(2024年)

主要産業は農林水産(GDPの23%)、製造業・建設等(37%)、サービス業(28%)である。

日本との関係

日本からの輸出:約765億円
日本への輸入:約178億円

日本からは自動車・鉄鋼製品・機械類等を輸出し、タンザニアからはコーヒー・ゴマ・タバコ・貴石などを輸入する。

現地に進出する日系企業は約30社(2024年)にのぼり、在留邦人は224名(2024年10月現在)。日本はタンザニアに対し累計3,000億円超(2023年まで)の政府開発援助(円借款・無償資金協力・技術協力)を実施しており、経済協力関係も深い。

2. 法人設立制度

法人形態

外国人投資家は主に有限責任会社(株式会社に相当)を設立する。タンザニアの会社形態には、有限責任会社(非公開会社と公開会社)、外国企業の支店支店(支店登記)、合弁会社、個人事業などがある。通常は現地法人(有限責任会社)を設立し事業を行うのが一般的である。

会社法により取締役2名・株主2名以上が必要とされるが、全株式を外国人が保有することも可能である(業種によっては現地出資比率条件あり)。

外資規制

原則として100%外資の会社設立は認められているが、一部業種では規制が存在する。通信やメディア等の国家サービス分野ではタンザニア人資本の一定比率(例:25%以上)の参加が必要とされる。

また2025年7月より、小売商店、美容サロン、ツアーガイド、小規模鉱業、清掃サービスなど労働集約的な15業種については外国人の事業参入が禁止され、違反時の罰則(罰金・収監・強制送還)も定められた。

土地についても外国人による所有は認められず、最大99年のリース(借地権)で利用する形となる。

資本金要件

一般の有限責任会社を設立する際に法律上の最低資本金の定めはなく、名目的には少額(例: 50 USD程度)でも登録可能である。ただし銀行業や保険業など一部ライセンス業種では業法により最低資本額が設定されており、該当業種で事業許可を得るには所定の資本を積む必要がある。

登記手続き

会社登記は商業・投資省管轄の事業登録認可庁(BRELA)にて行う。オンライン登記システムが導入されており、定款の提出、取締役・株主情報登録、商号予約等を経て、通常1~2週間で登記完了し法人設立証明書(Certificate of Incorporation)が発行される。

設立後は28日以内に税務局(TRA)で納税者登録(TIN取得)を行い、さらに事業開始前に一般事業ライセンスの取得が必要である。

全ての会社は年次で登記情報の年次届出(Annual Return)をBRELAに提出する義務があり、これに監査済財務諸表を添付する。

3. 税制度

法人税

法人税率:30%

上場企業で株式の25%以上を公開市場に放出した場合は上場後3年間は税率25%の優遇あり。また新規の特定産業には優遇税率が認められており、自動車・トラクター・漁船の組立事業は操業開始から5年間は10%、医薬品・革製品の製造事業(政府とパフォーマンス契約締結済の場合)は5年間20%といった減免措置がある。

累積欠損を3年以上計上している企業には最低税(AMT)として売上高の1%課税が適用される(農業・紅茶加工・医療教育業等を除く)。資本利得も通常所得と同様に課税対象(税率30%)となる。タンザニアには日本との租税条約が無いため、日本親会社への配当・利息送金等も現地源泉税の軽減は受けられない。

付加価値税(VAT)

標準税率:18%

物品・サービスの国内取引および輸入に課される。輸出取引は0%税率(輸出免税)となる。

2025年7月施行の財政法により、特定の最終消費者向け標準税率取引については16%の軽減税率が導入され、VAT未登録の消費者への供給に限定して適用される(標準税率18%は登録事業者間取引に維持)。

中小事業者向けに年間売上高規模に応じた免税基準があり、一定以下の売上企業はVAT登録義務が免除される。VATの申告納付は月次で行う必要がある。

個人所得税

居住者個人は累進税率で課税され、月額所得1,000,000 TZS超部分に対し30%が最高税率となる(課税最低額月27万TZS以下は非課税)。非居住者個人(短期滞在者を含む)は、給与所得について一律15%の源泉課税(最終税)となる。

給与所得は源泉徴収(PAYE)により月次で納税される仕組み。事業所得については年間売上1億TZS以下の場合、簡易課税(推定課税)の低率税率が適用可能。なおキャピタルゲインについては、居住者による譲渡は10%、非居住者によるタンザニア資産譲渡は30%の税率で課税される。

その他の税金

源泉徴収税(WHT)が配当(10%)、利息(10%)、ロイヤルティ(15%)、サービス料等(15%、非居住者への技術サービスは更に加算)に適用される。支払者はWHTを控除・納付する義務がある。

また雇用者は給与総額に対し技能開発税(SDL)4%(2025年度)を拠出する義務がある。

地方税としては地方サービス徴収(LSF)が売上高に対し0.3%(上限あり)課される場合がある。

印紙税は不動産譲渡や契約書に定額または取引額比例で課税される。

間接税では物品税(エクサイズ)が特定商品の製造・輸入に課せられている。

4. 会計・監査制度

会計基準

タンザニアは国際会計基準を採用しており、上場企業や銀行など公共的利害関係の高い企業(PIE)には国際財務報告基準(IFRS)の適用が義務付けられる。非公開の中小企業にはIFRS for SMEs(中小企業向け会計基準)の適用が認められている。具体的には従業員100名未満かつ資本額8億TZS以下の企業で公共性の低い企業はIFRSまたはIFRS for SMEsを選択適用可能である。

一方、上場企業、金融機関、保険会社、大規模企業などはフルIFRSに従って財務諸表を作成しなければならない。会計年度は通常暦年(1月~12月)だが、任意に設定可能である。

監査要件

会社法上、全ての株式会社は年次監査を受ける義務があると定められており、現時点(2025年)では小規模企業の監査免除基準は規則で定められていないため、実質的に全法人が監査対象となっている。監査はタンザニア登録の公認会計士(CPA(T))によって国際監査基準(ISA)に準拠して実施される。

登録要件

タンザニアで会計士・監査人として業務を行うには、国家会計士監査委員会(NBAA)に登録し、CPA(T)資格を取得する必要がある。CPA資格取得には学士相当の会計教育およびNBAA試験合格と3年間の実務経験が求められる。監査業務を行うには更に上級の公認会計士プラクティス資格(CPA-PP)を取得しNBAAに監査人として登録する必要がある。

財務諸表の提出

全ての有限責任会社は毎事業年度終了後、定時株主総会で財務諸表を承認し、BRELA(会社登録局)に年次報告として提出する義務がある。提出書類には貸借対照表、損益計算書等の財務諸表および監査報告書が含まれる。また税務当局(TRA)にも法人税申告時に財務諸表を添付する。

提出期限は各社の設立記念日から28日以内(年次報告)および会計年度終了後6ヶ月以内(税務申告)となっている。

5. 労務制度

雇用契約

タンザニアの労働法(2004年雇用労使関係法)は全ての雇用者に対し、労働者との間で書面の雇用契約を結ぶことを義務付けている(1ヶ月に6日未満の短時間労働者を除く)。

契約形態は期間の定めのない常用契約、一定期間の有期契約、特定の業務に限定した契約の3種類が法定されている。

最低賃金

最低賃金は労働省が業種別に定めており、公的・民間計16部門・46職種区分(2025年時点)について最低賃金額が規定されている。金額は業種により異なるが、例えば農業労働者で月額約27万シリング、金融分野では月額約68万シリングなどとなっている。

政府は2025年10月に民間部門の最低賃金を平均33.4%引き上げると発表し、一般労働者の月例最低賃金の一例として275,060シリングから358,322シリングへの増額が告示された(2026年1月より施行)。

労働時間

法定の標準労働時間は1日あたり9時間、週45時間までと定められている(週5日勤務制の場合)。

時間外労働は労使間の合意により可能だが、1日あたり最大12時間まで、かつ4週間で50時間(1ヶ月に約50時間)を超えて残業させることは禁止されている。時間外割増賃金は通常勤務日の残業で基本賃金の1.5倍以上、週休日や祝祭日の労働には2倍の割増率が適用される。

従業員には週に連続36時間以上の休息(週休)が法定されている。

解雇・退職

法律上、不当解雇は禁止されており、能力不足、業務上の重大な違反、経営上の合理的理由(整理解雇)など客観的理由が求められる。

解雇時の予告期間は勤続期間に応じて定められており、1ヶ月未満の雇用では7日、それ以上で日給制・週給制の場合は4日、月給制の場合は28日以上の事前予告が必要である。

会社都合退職の場合、勤続12ヶ月以上の労働者には法定の退職手当(セベランスペイ)として勤続年数1年につき1週間分の基本給が支給される(上限10年分まで)。ただし労働者の重大な違法行為等による懲戒解雇の場合は退職手当を支払う必要はない。労働者が自己都合退職する際の手当支給は法定されていない。

労働争議・労使関係

労働組合の結成・加入は法律で保障されており、タンザニア労働組合会議(TUCTA)傘下に業種別組合が組織されている。組合組織率は公務・教育・一部産業で高い傾向にある。

労使紛争が発生した場合、まず労働委員会(調停仲裁委員会,CMA)での調停を経て、解決しない場合は労働裁判所(高等裁判所労働部)で司法判断を仰ぐ仕組みである。

合法的なストライキは、争議行為の事前通告や調停手続きを経た上で許可される。

6. 外国人進出企業向け制度

特別経済区と投資優遇

タンザニアには輸出加工区(EPZ)および特別経済区(SEZ)制度があり、政府認定を受けた投資プロジェクトに税制優遇を提供している。EPZ/SEZライセンス取得企業には、輸出売上に対する法人税10年間免税、配当や利息の源泉税免除、輸入関税・付加価値税の免除(設備・原材料)、土地使用優遇などが与えられる(条件として生産の80%以上を輸出する必要あり)。

また通常の投資案件でも、タンザニア投資センター(TIC)発行の投資認可証(Certificate of Incentives)を取得することで、関税減免(資本財・原材料の輸入関税免除)、税務・行政手続の優先審査、事業許可のワンストップサービス等の優遇措置が受けられる。

投資促進機関

投資受け入れ窓口としてタンザニア投資センター(TIC)が設置されており、内外の投資家向けに情報提供、投資案件の認可、関係許認可の一括サポート等を行っている。TICは主要官庁の代表を集めたワンストップセンターを運営し、企業設立、税務登録、土地取得、労働許可などの手続きを円滑化する役割を担う。

輸出関連製造業向けには輸出加工区庁(EPZA)が管轄しており、EPZ企業のライセンス付与やゾーニングを管理する。

ザンジバル向けには別途ザンジバル投資促進庁(ZIPA)が存在し、半自治地域であるザンジバルへの投資案件を扱う。

ビザ・労働許可

外国人がタンザニアで就労するには労働許可(Work Permit)と居住許可(Residence Permit)の双方が必要となる。通常、雇用企業が労働許可局(労働省管轄)に就労ビザ(クラスB)を申請し、承認後に移民局で居住許可(クラスBの滞在許可証)を取得する手順である。

許可の有効期間は最長2年で、延長更新が可能(累計5年程度までが一般的な上限)。投資家本人の場合はクラスAの投資家ビザ(自ら事業を営む者向け)があり、こちらも所定の投資額要件等を満たせば取得できる。

なお、TICに登録された投資プロジェクトには自動的に最大5名分の外国人枠(クラスB労働許可)が付与され、迅速に就労許可が発給される仕組みがある。それ以上の外国人を雇用する場合は追加の許可申請が必要。

外貨規制

外国為替管理はタンザニア中央銀行(BOT)が所管するが、資本取引や経常取引の外貨送金は比較的自由化されている。外資企業は利益の本国送金や撤退時の資本再送金が投資法により保証されており、税務上の要件(源泉税納付や納税証明取得)を満たせば制限なく海外送金が可能である。

ただし2025年より施行された規制により、国内における支払い取引は全てタンザニア・シリング建で行うことが義務付けられ、米ドルなど外国通貨での店頭価格表示や決済は違法となった(観光業等の限定的例外を除く)。

7. 金融・資金調達制度

銀行口座開設手続き

口座開設には会社登記証明書、定款、取締役会決議書、納税者番号証(TIN)、現地連絡先住所、取締役や口座署名者のパスポートなどKYC書類の提出が求められる。口座通貨はTZSの他、USD等の外貨建ても大手銀行では開設できる。

手続き期間は通常1〜2週間程度で、審査後に口座番号が発行される。

現地借入・金利水準

タンザニア国内の銀行貸出金利は高めで、一般的なタンザニア・シリング建て融資の年利は約15%前後(2025年時点の平均貸出金利)に達する。中央銀行政策金利は2025年後半時点で5.75%であるが、市場の与信リスクやインフレ率を反映し商業銀行の貸出利率には高いスプレッドが上乗せされている。

外貨建て融資は輸出企業向けに限定的に提供されており、米ドル建て融資の場合は金利7~10%程度とシリング建てより低いが、為替変動リスクを伴う。

送金・為替サービス

国内送金は銀行振込の他、携帯電話を使ったモバイルマネーが個人間送金や小口決済で広く普及している。企業間取引では銀行振込が主流だが、近年は公共料金支払いや小規模仕入れ代金の決済にモバイルマネーを活用する企業も増えている。

国際送金については、銀行のSWIFT送金が一般的で送金に数日〜1週間程度要する。ウェスタンユニオン等の国際送金サービスも利用可能。

為替取引は商業銀行が取り扱い、対顧客向けのスポット換金が中心である。フォワード為替やデリバティブ商品は市場が未発達で利用は限定的。外貨の持ち出し持ち込みについては宣言制限額(現金で1万USD相当)を超える場合に税関申告が必要となる。

フィンテック動向

タンザニアでは金融包摂の観点からフィンテックが発展している。携帯電話普及率は100%を超え(SIMベース、2023年)ており、成人の約45%がモバイルマネー口座を利用している(2021年)。都市部の若年層を中心にデジタル決済やアプリ送金が浸透してきており、銀行も独自のモバイルバンキングアプリを提供している。

政府もキャッシュレス化を推進しており、一部の公共料金支払いは電子決済が標準化されている。ただしインターネット利用率は29%(2023年)とまだ低く、フィンテック利用は都市部に偏在する傾向がある。

8. 文化・商習慣・その他リスク

契約遵守文化

ビジネスにおいて書面契約を交わすことは一般的であり、契約の法的拘束力も認識されている。しかし、実務上は納期や履行に柔軟な姿勢が見られ、合意事項の実現には相手方への継続的なフォローアップが重要となる。

汚職・賄賂リスク

政府は汚職撲滅に取り組んでおり、特に前政権以降は公務員の汚職摘発や行政手続の透明化が進められている。腐敗認識指数(CPI)では2023年に38点(世界約94位)とアフリカでは比較的良好な水準だが、依然として役所での許認可取得や公共調達の場面で非公式な支払いを求められるリスクは残存する。

治安・政情リスク

タンザニアは東アフリカの中では政治的安定性が高く、1960年代以降クーデターや内戦を経験していない。与党CCMによる一党優位体制が続き、大統領選挙も概ね平和裡に行われている。政情不安によるビジネス中断リスクは低い。

一方、治安面では大都市ダルエスサラームでスリや強盗といった犯罪が発生しており、夜間の移動や出張時の安全対策が必要である。またイスラム教徒が多いザンジバルでは政治デモや選挙後の混乱が時折見られるが、全土に広がるものではない。

パートナー関係構築の留意点

タンザニアでは「ポレポレ(慌てずゆっくり)」の気質とも言われ、ビジネス交渉においても急かさず信頼醸成に時間をかけることが好まれる。公用語は英語だが、日常会話ではスワヒリ語が広範に使われているため、簡単なスワヒリ語の挨拶や敬語を知っておくと親近感を得やすい。

また、タンザニアでは家族やコミュニティを重んじる文化があり、現地パートナーとの関係では相手の背景や価値観への理解を示すことで長期的な協力関係が築きやすくなる。

9. 実務上のポイント・進出のしやすさ

日系企業事例

日本企業進出数:約30社(2024年時点)

進出業種は多様で、商社によるインフラプロジェクト支援、建設機械メーカーの代理店展開、日用品製造業の合弁工場、金融サービス業(リース・マイクロファイナンス)などが見られる。

例えば大手商社は火力発電所建設や港湾開発プロジェクトに参画し、建機大手は現地販売網を通じて市場開拓を行っている。またODA関連で培った関係から、上下水道や農業支援分野での日系コンサル企業の活動事例もある。

競争優位性・課題

タンザニア市場の魅力として、1億人近い東アフリカ共同体(EAC)市場へのゲートウェイであり、自国人口も約6,700万人と消費潜在力が高い点が挙げられる。ダルエスサラーム港は内陸アフリカへの物流拠点として戦略的価値があり、物流・商流拠点投資のメリットがある。

また豊富な地下資源(黄金、天然ガスなど)と観光資源(サファリ、キリマンジャロ山、ザンジバル島)を有し、資源・観光ビジネスの潜在成長性も高い。政治的安定と治安の相対的良さも投資安心材料である。

一方、課題としてはインフラの整備不足が依然残り、特に地方の道路網や電力供給の信頼性向上が課題である。ビジネス手続きの官僚主義や許認可取得の煩雑さも指摘されており、中小企業にはハードルが高い。

労働力は豊富だが高度技能人材が不足しており、技術者や管理職の育成が必要となる。

手続き難易度

世界銀行のビジネス環境ランキング(Doing Business 2020)ではタンザニアは全体で141位と下位に位置しており、特に建設許可取得、電力引き込み、契約強制(司法制度)などの項目で低評価だった。

一方で起業手続(会社設立)の分野ではオンライン化の効果もあり比較的手続期間が短縮されてきている。

専門家ネットワーク

・在タンザニア日本国大使館
・JICAタンザニア事務所

ダルエスサラームには四大監査法人系列を含む国際会計事務所や有力法律事務所が拠点を構えており、会社設立手続きからコンプライアンス、労務管理まで幅広いサービスを提供している。日本語対応可能な事務所は限定的だが、在ケニア日本大使館(タンザニア兼轄)やJICAタンザニア事務所などを通じて日系企業OB・専門家のネットワークにアクセスできる。

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