ニジェール共和国の法人・会計監査・税労務等の基本情報

アフリカ各国の情報

1. 国家基本情報

首都

首都はニアメ。国土面積は約126.7万平方km(日本の約3.3倍)である。

人口

約2,703万人(2024年)

公用語

フランス語

通貨

西アフリカ CFAフラン(XOF) 為替レートは1 USD=約581.71 XOF(2025/05月平均)

経済指標:

名目GDP:約195億ドル(2024年) 一人当たりGDP:約723ドル(2024年) 実質GDP成長率:8.4%(2024年) インフレ率:9.1%(2024年) 輸出額:約4.46億ドル(2022年) 輸入額:約37.9億ドル(2022年)

石油生産開始による一時的ブームもあったが、経済は天候や周辺国情勢に左右されやすい。

主要産業は農牧業とウラン採掘であり、近年少量の原油生産も始まっている。主要輸出品はウランなど鉱物資源・金属類やゴマ種子等、主要輸入品は食料(穀物)、車両、機械類である。

日本との関係:

対日輸出:約1.8億円(2022年) 対日輸入:約9.9億円(2022年) 日本への輸出品目:ゴマなど 日本からの輸入品目:機械類など

1960年の独立以来、日本と友好関係を維持している。日本国大使館は隣国コートジボワールの大使館が兼轄し、ニジェール側も駐日大使館を北京の在中国ニジェール大使館で兼轄している。

一方、日本は同国に対し累計で無償資金協力約613億円、技術協力約222億円(~2020年)を実施しており、教育・保健や食糧支援など開発協力を通じた関与が中心である。

2. 法人設立制度

法人形態:

ニジェールはビジネス法をOHADA(アフリカ商事法統一機構)の統一法に従っており、主な法人形態は「有限責任会社(SARL)」と「株式会社(SA)」である。SARLは1名から50名までの出資者で設立できる。また、OHADA法により一人会社(SARLユニパーソネル、SAユニプソネル)も認められている。

外国企業が現地で活動する場合、現地法人設立のほかに支店(支社, succursale)や駐在員事務所(bureau de liaison)の開設も可能であるが、支店は親会社から独立しない無限責任形態であり、駐在員事務所は商取引活動が制限されるため、進出形態としては通常SARLの設立が選択される。

外資規制:

ニジェールでは法律上、外資に対して包括的な参入規制はなく、ほとんどの業種で100%外資による法人所有が認められている。投資法(2014年改正)により外資も内資と同等に保護されており、投資資本や利益の送金の自由が保証されている。ただし、鉱業・石油など特定分野は個別の鉱業法・石油法に基づく許認可が必要で、商業(単なる商品売買)のみを目的とする事業は投資優遇の対象外とされる。

資本金要件:

法定最低資本金 SARL:10万CFAフラン(約170米ドル) SA:1,000万CFAフラン(約17000米ドル相当)

資本金は設立時に銀行口座へ払い込み、SARLの場合は出資金の2年以内分割払いも認められる。OHADA法上、株主の有限責任が確立されており、出資額を超える負債責任は負わない。

登記手続き:

ニジェールでは企業登録手続きが近年簡素化されており、ワンストップ窓口で設立関連手続きを一括処理できる。具体的な手順は、商号の事前確認、定款(Statuts)の作成、公証人による認証、銀行への資本金払込証明取得、そして商業登記・税務登録・社会保障(CNSS)登録の申請となる。必要書類一式が整えば、通常数週間で法人登記が完了し、登録証明書と納税者番号などが付与される。

3. 税制度

法人税:

法人税率:30%(2025年時点)

課税対象は原則としてニジェール国内源泉所得であり、内国法人は全世界所得課税だが国外所得には外国税額控除などが適用される。赤字が生じた場合、最大3年間の繰越控除が認められる(繰戻し不可)。

また、企業が無利益であっても最低税(売上高に対する最小税負担)が課される制度がある。配当金や利子・使用料等の国外送金には源泉徴収税(通常10%)がかかる。

付加価値税(VAT):

付加価値税率:標準税率19%

国内で提供される商品・サービスの販売に広く適用され、月次もしくは四半期毎に申告・納付する義務がある。一定の生活必需品(医薬品や一部食料品など)には軽減税率10%や5%が適用される場合がある。

個人所得税:

個人の給与・事業収入には累進課税の所得税が適用される。給与所得については源泉徴収される「給与所得税(IUTS)」があり、課税所得額に応じ0%~35%の税率が段階的に適用される。非居住者はニジェール国内源泉の所得のみ課税対象となる。なお、家族構成に応じた諸控除が認められる。

その他の税金:

上記以外に、事業活動に関連する主な税として事業税や登記税、印紙税等が存在する。例えば企業の営業許可税(ライセンス税)が年次で課され、不動産所有には地方税として資産税が課せられる。

また企業が従業員を雇用する場合、給与総額に対し給与税(法人負担: 自国民2%、外国人4%)が賦課される。社会保険への拠出も雇用主17.4%、労働者5.25%の率で義務付けられている(年収600万CFAフランまでの部分に適用)。

さらに、対外送金に係る源泉徴収税として、非居住者への配当・利息・ロイヤルティ支払に一律10%(技術サービス料は16%)の課税が行われる(租税条約がある場合はその定めによる)。

税制は基本的に申告納税方式であり、適時の申告・納付と正確な会計記録の整備が求められる。

4. 会計・監査制度

会計基準:

ニジェールはOHADAの統一会計制度(SYSCOHADA)を採用している。すべての企業はSYSCOHADAに従った帳簿記録と財務諸表の作成が義務付けられており、勘定科目や報告様式が統一されている。

上場企業や金融機関など公共的利害の強い企業については、連結財務諸表に限り国際会計基準(IFRS)の適用が認められるが、一般企業の法定財務諸表は原則としてOHADA会計基準に準拠する必要がある。

監査要件:

OHADA会社法に基づき、株式会社(SA)では常に公認会計監査人(Commissaire aux comptes)の選任と定期監査が義務付けられる。

一方、SARL(有限会社)では小規模企業に監査義務はないが、総資産額が1,250万CFAフラン超、または年商2億50百万CFAフラン超、または従業員50名超のいずれかに該当する中堅以上のSARLは監査人を選任し会計監査を受ける必要がある。

監査人は株主総会で選任され、任期3年で監査報告書を提出する。

登録要件:

ニジェールにおける会計士・監査人は国家資格と登録が必要となっている。国家公認会計士協会(ONECCA)が存在し、会計監査業務を行うには同協会への加盟と公認会計士資格が求められる。

また、監査人には職務上の独立性が法律で要求されており、経営関与や利害関係がある場合は就任できない。

財務諸表の提出:

企業は事業年度終了後、定時株主総会を開催して財務諸表を承認し、その後一定期間内(通常年度末から6か月以内)に所管機関への提出が義務付けられる。

また税務当局にも毎年度の財務諸表と法人税申告書を提出しなければならない。

適時な決算と所定の提出を怠ると罰金等の行政処分対象となる。

5. 労務制度

雇用契約:

労働契約は原則として期間の定めのない無期契約が標準であり、雇用主が労働者を解雇する場合は正当な理由(勤務成績や企業運営上の必要)が求められる。

期間の定めのある契約(有期契約)はプロジェクト等の一時的業務に限られ、契約期間の最長や更新回数に制限がある(連続した長期の有期契約は無期契約と見なされる場合がある)。

試用期間は労働者の職種に応じて設定できるが最長6か月程度で、試用期間内は双方からの即時解約が可能である。

使用者は採用に際し労働監督局(労働省付属機関)への報告義務があり、とくに外国人労働者を雇用する際には別途後述の許可手続きが課される。

最低賃金:

最低賃金額:月額42,000 CFAフラン(約70米ドル)

最低賃金は主に非熟練労働者の給与下限として適用され、違反した雇用主には罰則が科される。なお、各種手当やインフレ補正は別途政令や労働協約で定められることがある。

労働時間:

法定労働時間:週40時間(1日8時間×5日) 時間外労働割増賃金率:平均35%程度

一般に週労働は月~金曜日の所定労働と土曜日午前の一部勤務で調整される場合もあるが、公務員や多くの企業では金曜日午後を休業とする形で40時間に収めている。

また、労働者は年間少なくとも30日の有給休暇を取得する権利があり(1ヶ月勤務につき2.5日換算)、雇用主は年次休暇の取得を保障しなければならない。祝祭日はイスラム教の行事に基づくもの(例: 犠牲祭、開斎祭)や独立記念日などが年間10日前後ある。

解雇・退職:

無期契約社員を解雇する場合、あらかじめ解雇予告期間を設ける必要があり、勤続年数に応じた最低予告期間が定められている。解雇予告を行わない場合はその相当額の解雇予告手当を支払う義務がある。労働者側にも退職の際は同様の予告義務がある。

解雇理由が労働者の重責懲戒に基づかない場合、勤続1年以上の労働者には退職手当(解雇手当)が支給される。ただし労働者に重大な過失・違法行為があった場合は解雇補償は支払われない。

定年は公務員の場合60歳前後だが、民間では特に法定の退職年齢規定はなく、多くは60歳程度で社会保障基金の老齢年金受給資格を得て引退する。

労働争議・労使関係:

労働者の団結権と団体交渉権は法律で認められており、主要産業には複数の労働組合が存在する。労働争議が発生した場合、労働監督官(労働省の労働局)が紛争調停に関与し、必要に応じて労働裁判所での解決が図られる。労働法により不当解雇と認定された場合には労働者の復職または損害賠償が命じられる制度になっている。

6. 外国人進出企業向け制度

特別経済区と投資優遇:

ニジェールには明確な「特別経済区(経済特区)」はないものの、国家投資コードに基づく投資優遇制度が整備されている。大きく分けて、一般投資優遇措置と輸出型企業向けのフリーポート(Zone Franche)制度がある。

一般投資優遇では、新規投資プロジェクトが投資証明書を取得することで、設置段階(最大3年間)の設備・建材・機械の輸入関税とVATの免除、操業段階(開始後5~10年間)の法人税(BIC)や事業税の減免措置が受けられる。この操業段階の優遇期間は投資地域により異なり、開発が遅れた地方に投資するほど長期の免税(最大10年)が認められる仕組みである。

また、輸出指向企業については、製品の80%以上を輸出することを条件に「輸出加工企業(Zone Franche企業)」認定を受けることが可能であり、認定企業は長期にわたり法人税率の大幅軽減(場合によっては10~15年間ゼロ税率)や関税免除など特別な税制恩典を享受できる。

投資促進機関:

外国企業の進出を支援する公的窓口として、商工会議所内に「投資促進センター」が設置されている。また、政府機関としては民間投資・戦略的プロジェクト促進庁(ANPIPS)が投資誘致と事業環境の整備を担っている。これらの機関は投資に関する法令情報の提供、企業設立手続きの案内、各種許認可の調整などワンストップサービス的な役割を果たす。

ビザ・労働許可:

日本を含む外国籍者がニジェールで長期滞在・就労するには、渡航前に在外ニジェール大使館で長期滞在ビザを取得し、入国後は現地移民局にて滞在許可証(居住者カード)を申請する流れとなる。

さらに就労については、雇用主を通じて労働省または公共雇用庁(ANPE)に外国人労働許可を申請しなければならない。許可は通常1年更新で、就労者は毎年在留資格と就労許可の更新手続きを行う必要がある。

また、入国90日以上滞在する外国人は警察当局への登録義務も課される。

外貨規制:

ニジェールはCFAフランを採用するフランス共同通貨圏の一員であり、資本取引・為替管理についてはUEMOAおよびフランス銀行との協定に基づく共通規制が敷かれている。基本的に企業利益の本国送金や配当支払いに上限規制はなく、投資元本や利益は自由に送金できると法律で保証されている。

ただし、外貨の持ち出し・持ち込みや海外送金については中央銀行(BCEAO)の外為規則に従った申告と許可が必要である。輸出代金など外国通貨で得た収入は、一旦国内の認可銀行口座に入金し所定期間内にCFAフランに転換する義務がある(外貨建て口座の開設・保持には中央銀行許可が必要)。

7. 金融・資金調達制度

銀行口座開設手続き:

主要市中銀行としては、仏系のソシエテ・ジェネラル銀行や地場のソニバンク、国際系ではエコバンクやBOA(Bank of Africa)などが営業している。

口座開設にあたっては企業登記証明書(または設立中の場合は仮登記証)や納税者番号証明、代表者の身分証・署名届などを提出する。開設手続き自体は数営業日で完了し、初期預金として数万CFAフラン程度の預け入れが求められる。

銀行は厳格なマネーロンダリング対策を行っており、株主や実質支配者情報の提供も必要となる。

現地借入・金利水準:

政策金利:4%台半ば(2025年) 平均融資金利:年9~10%前後

ニジェールの金融市場は商業銀行による間接金融が中心で、企業の資金調達は銀行融資に依存する。

送金・為替サービス:

民間銀行は国際送金や為替取引サービスを提供している。CFAフランはユーロと固定相場のため、対ドル等の為替レートはユーロ相場に連動する。企業は銀行を通じて海外送金(貿易決済や配当送金等)を行う際、所定の為替申請書や取引証憑を提出する。輸入企業は銀行から信用状(L/C)発行等のサポートも受けられる。

個人送金についてはWestern Unionなど国際送金業者も広く利用されている。なお、多額の現金持込・持出は制限されているため、公式な金融経路を使うことが推奨される。

フィンテック動向:

金融包摂が課題となっているニジェールでは、近年フィンテックやモバイルマネーの普及が注目されている。携帯電話回線を利用したモバイルマネーサービス(Orange MoneyやMoov Moneyなど)が都市部から農村部まで広がり、銀行口座を持たない層でも送金・決済が可能になりつつある。

西アフリカ中央銀行(BCEAO)は加盟各国で電子マネーの規制整備を進め、UEMOA共通の決済ネットワーク(GIM-UEMOA)により異なる国間でもカードやモバイルで相互に送金できる環境が整備されている。国内でもI-Futur社の「iPayMoney」のように複数の決済サービスを統合するプラットフォームが登場するなど、新興企業がデジタル決済インフラを充実させつつある。

ただし、携帯普及率や識字率の問題もあり現金文化は根強く残っている。政府も給与支払いのデジタル化や公共料金の電子決済導入を推進しており、金融IT分野は今後成長が期待される領域である。

8. 文化・商習慣・その他リスク

契約遵守文化:

司法制度の整備不足から契約紛争の法的解決には時間がかかる傾向があるため、契約履行を確実にするには相手先との信頼関係構築や履行保証(保証金や担保取得等)の工夫が求められる。全般に時間に対する感覚は日本ほど厳密ではなく、締切や日程が守られないケースもあるため、進捗管理を密にし根気強く交渉を続ける姿勢が必要となる。

汚職・賄賂リスク:

ニジェールは腐敗認識指数(CPI)で180か国中107位・スコア34(2024年)と、腐敗リスクが存在する国である。公的手続きにおいて非公式な謝礼を求められるケースや、入札・契約での汚職疑惑が指摘されることもある。特に資源開発や大型調達分野では不透明な取引慣行が残存しているとされ、外国企業も現地代理人等を起用する際にはコンプライアンスに十分注意する必要がある。日本の「外国公務員贈賄防止」法令にも留意する必要がある。

治安・政情リスク:

治安および政治情勢の不安定さはニジェール進出に際して最大のリスク要因である。同国は独立以来クーデターが度々発生し、直近では2023年7月に軍事クーデターが発生して民選政権が崩壊し、軍政が樹立された。この政変により周辺国や国際社会との関係が緊張し、ECOWASによる経済制裁措置や国境封鎖が取られる局面もあった。

また、サヘル地域特有のテロ・武装勢力の脅威も深刻である。特にマリやブルキナファソ国境付近、ナイジェリア北部に接する南東部ではイスラム過激派による襲撃・誘拐事件が頻発し、首都ニアメも完全に安全とは言えない状況である。在留外国人や投資プロジェクトが標的となる恐れもあるため、厳重な安全対策(警備員の配置、移動時の車両防護、渡航制限遵守等)が必須である。日本政府も全土に渡航中止勧告(首都のみレベル3、その他地域レベル4)を出している。自然災害面では深刻な干ばつ・砂嵐が発生しやすく、また感染症の流行など保健衛生リスクも高いため、包括的なリスク管理が求められる。

パートナー関係構築の留意点:

ニジェールで事業を成功させるには、政府当局や現地ビジネスパートナーとの良好な関係構築が不可欠である。ビジネス文化としては人間関係や信頼を重視する傾向が強い。特に地方社会では部族や宗教コミュニティの繋がりが強いため、地域有力者の信用を得ることが事業円滑化につながる。

イスラム教徒が人口の大半を占めるため、金曜日の礼拝時間やラマダン(月例断食)の慣習に配慮し、アルコールの扱いなど宗教的感情を尊重することも重要なマナーとなる。

言語面では公用語のフランス語がビジネスで必須であり、通訳を介する場合でも契約書や公式文書は仏語で作成する必要がある。

9. 実務上のポイント・進出のしやすさ

日系企業事例:

日本の海外ウラン資源開発株式会社(OURD)がフランス系企業と共同でアコウタ(Akouta)鉱山の権益の一部(25%)を保有しウラン採掘に関与した事例など。

これまでの日本との関係は政府開発援助(ODA)や国際協力銀行(JICA)の技術協力プロジェクト(教育・水供給等)が中心である。

競争優位性・課題:

ニジェール市場の魅力としては、豊富な天然資源(ウランの世界有数の埋蔵、石油・金などの開発余地)や安価で若年層中心の労働力(平均年齢約15歳)を挙げることができる。また、西アフリカ経済通貨同盟・ECOWASの加盟国であるため、関税同盟と域内自由貿易のメリットから、人口3億人規模の西アフリカ市場へのゲートウェイとなり得る。

競争環境としては先行する中国・フランス企業のプレゼンスが強く、公共事業や資源開発では中国企業との競合が想定される。日系企業が進出する場合、自社の強み(高品質や安全技術)を活かしつつ、こうした経営環境上のハンデを乗り越える計画が求められる。

手続き難易度:

ニジェールのビジネス環境はアフリカ平均と比べても手続きの煩雑さが指摘されている。世界銀行「ビジネス環境ランキング」(2020年)では190か国中およそ132位と下位に位置しており、特に建設許可取得(同180位)や電力接続(同159位)で極めて低い評価となっている。

ただし、会社設立に関しては前述のワンストップ化により比較的短期間(2~3週間)で完了でき、制度改善がみられる分野もある。税務申告や貿易手続きでは電子システム導入が遅れている。

専門家ネットワーク:

・在コートジボワール日本大使館 ・JETRO(例えばラゴス事務所等の西アフリカ拠点)

ニジェールの国家会計士協会(ONECCA)に登録する公認会計士は数十名規模と限られる。

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