アルジェリア民主人民共和国の法人・会計監査・税労務等の基本情報

1. 国家基本情報

 

首都

首都:アルジェ

通貨・為替

通貨:アルジェリアン・ディナール(DZD)
為替:1 USD ≒ 132 DZD(2025/05 月平均)

経済指標

GDP:約2,636億ドル(2024年)
実質GDP成長率:3.3%(2024年)
一人当たりGNI:5,320ドル(2024年)
消費者物価上昇率:4.0%(2024年)
失業率:11.4%(2024年)
人口:約4,680万人(2024年)

主要産業は石油・天然ガス関連であり、輸出収入の大半を炭化水素資源が占める。

日本との関係

日本からの輸出:208.9億円(2024年)
日本への輸入:139.4億円(2024年)

日本は1962年の独立承認以降友好関係を築き、累計で有償資金協力約139億円・無償資金協力約14億円を供与(2023年度まで)。日本からは鉄鋼、機械、車両などを輸出し、アルジェリアからは液化天然ガス(LNG)や原油等のエネルギー資源を輸入する構造である。

日本企業にとってアルジェリアは大型プラント案件の市場であり、JGCや日揮などエンジニアリング企業が石油精製所や発電所建設に参加した実績がある。また近年は製薬や通信分野でも進出例があり、現地企業との合弁設立の動きもみられる。進出日本企業数は約15社(2025年時点)と限定的で、在留邦人も43名(2025年9月)と少数だが、両国政府間では経済連携対話や技術協力が継続している。

2. 法人設立制度

法人形態

アルジェリアで事業を行う場合、主な法人形態は有限責任会社(SARL)と株式会社(SPA)である。SARLは2名以上50名以下の出資者で設立する有限責任会社で、中小規模ビジネスに広く利用される(1名での設立も可能な一人有限会社制度あり)。株式会社(SPA)は7名以上の株主による大規模会社形態で、株式の譲渡性が高く将来的な公開も視野に入る。

その他、外国企業は現地支店(支店事務所)を開設して事業を行うことも可能であるが、支店は契約履行目的に限定されることが多い。また、営業行為を行わない駐在員事務所(リエゾンオフィス)の開設も認められている。

外資規制

外国資本の出資比率に関して、2020年財政法で規制が緩和され、現在は国家戦略分野に指定された業種のみ外資出資規制(49%上限)が維持されている。戦略分野とは石油・ガス開発、鉱業、金融・保険など政府が重要と認定する部門であり、それ以外の製造業・商業・サービス分野では100%外資出資の法人設立が可能である。

資本金要件

最低資本金要件
SARL:10万DZD(約75万円)
SPA非公開会社:100万DZD(約750万円)
SPA株式公開会社:500万DZD以上(約3750万円)

なおアルジェリアでは法人設立時に最低資本金額以上の払込証明を要するが、それ以外の一般業種で追加の資本要件はない。外資企業であっても資本金について内国企業と同等の扱いであり、事業規模に応じた資本準備が求められるのみである。

登記手続き

法人設立は公証人立会いのもと定款作成・署名することから始まる。商業登記(商業登記センターCNRC)への登録、定款要旨の官報公告、銀行での資本金払込証明取得が主な手続きである。

設立申請時には登記申請書、定款、公証人証書、出資払込証明、取締役の無犯罪証明等の書類を提出する。

近年、一括手続き窓口(ワンストップサービス)が整備されつつあり、通常は書類完備後2〜4週間程度で登記完了となる。もっとも官僚的手続きは依然多く、世界銀行「ビジネスのしやすさ指数」では190か国中157位(2020年)と低位にとどまる。

3. 税制度

法人税

法人所得税(IBS)標準税率:26%(2025年時点)
製造業優遇税率:19%
建設・公共事業・観光関連(旅行代理業除く)優遇税率:23%

税務年度は暦年(1〜12月)であり、決算終了後の翌年4月末までに法人税申告が必要。税額が確定した法人税の納付期限は毎年5月20日までである。

さらにアルジェリア特有の税として一部のパイプライン・炭化水素関連や鉱業など特定分野に限定して事業活動税(TAP)があり、売上高に対し一律2%が課税される(経費算入可)。

そのほか雇用者側に社会保障拠出金の負担があり、雇用主拠出分は賃金の26%、従業員拠出分9%である(2025年時点)。

配当金には15%、利子には10%の源泉徴収税が課せられる。

一方、海外から支店・PEを通じてサービス提供を行う非居住者に対しては、役務支払時に総額の30%の源泉徴収(内訳:法人税+TAP+VAT相当額を包含)が義務付けられており、租税条約のない国の外国法人サービス提供時には特に留意が必要である。

付加価値税(VAT)

付加価値税(TVA)標準税率:19%

食品や医薬品等に広く適用される軽減税率はなく、基本的に全商品・サービスが19%課税の対象となる。ただし一部に特別軽減税率9%が設定されており、電気・ガス(一定用量以下)、ホテル・観光サービス、映画館興行、リサイクル原材料取引など限定的な品目・サービスが9%対象となっている。

VATは月次または四半期次で納税申告を行い、売上VATから仕入VATを控除する仕入税額控除方式。外国企業がアルジェリア国内でVAT課税売上を行う場合は、現地でのVAT登録が必要になる。

個人所得税

個人所得税(PIT)は累進課税で、年収240,000 DZDまでが非課税、これを超える部分に対し5段階で税率が上がる。課税率は年収区分ごとに約23%・27%・30%・33%と上昇し、年収3,840,001 DZD超の部分に最高税率35%が適用される(2024年時点)。

給与所得については源泉徴収(PAYE)が義務付けられ、雇用主が毎月の給与支払時に天引き納税する。なお非居住者の個人所得には20%の定率課税が基本となる(租税条約により軽減される場合あり)。

その他の税金

資産課税として、一定額以上の純資産に対し富裕税(Net Wealth Tax)が最大1%が課される制度がある。また不動産には保有税(年間不動産税)が立地や評価額に応じて課税される。印紙税も各種行政サービスや契約書に対して定額・定率で発生する。

外国税額控除や投資インセンティブとして、新規投資プロジェクトに対する一定期間の法人税・VAT免税措置などが投資法に基づき存在する(後述の投資優遇制度参照)。

4. 会計・監査制度

会計基準

アルジェリアの会計基準「財務会計システム(SCF)」は国際財務報告基準(IFRS)の影響を強く受けつつ、一部フランス会計制度(勘定科目体系など)の流れを汲むローカルGAAPである。

すべての法人企業はSCFに従って記帳・財務諸表作成を行う義務があり、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書および注記類を含む決算書一式を作成する。上場企業や銀行など一部業種では規制当局がIFRS準拠の報告を求めるケースもあるが、一般事業会社ではSCFが適用基準となる。

帳簿はフランス語またはアラビア語で備え付け、取引証憑とともに10年間の保存義務がある。

監査要件

アルジェリアの会社法では一定規模以上の企業に対して法定監査人の選任を義務付けている。株式会社(SPA)は規模に関係なく少なくとも1名の公認会計士を監査人として株主総会で任命しなければならない。有限会社(SARL)についても資本金や売上高・従業員数が所定の基準を超える場合は監査人の選任が必要とされる。

監査人はアルジェリア公認会計士協会などに登録された有資格者でなければならず、任期は3年間で再任可である。

監査済み財務諸表および取締役会の事業報告は毎事業年度末後に作成され、6月30日までに定時株主総会で承認される必要がある(会計年度は通常1〜12月)。

登録要件

公認会計士・監査法人として監査業務を行うには、アルジェリアの職業会計士団体への登録と当局からの認可が必要である。海外資格の会計士が監査業務を行う場合、現地有資格者との提携や資格承認手続きが求められる。

税務に関しても、税理士制度があり、税務代理業務は登録税理士が行える。企業としては特段の登録義務はないが、年次決算終了後に税務当局への決算書提出義務があるため、会計監査人や税理士を通じた対応が実務上必須となる。

財務諸表の提出

会社は毎年度の財務諸表を監査人の監査を経て確定させた後、税務当局および商業登記当局へ提出する義務がある。税務申告の一環として確定財務諸表一式(貸借対照表・PL・CF計算書・附属明細)を所轄税務署に提出しなければならない。提出期限は法人税申告期限と同じく翌年4月末である。

また商業登記簿(CNRC)にも年次財務諸表を備え付けることが求められ、一般に事業年度終了後6か月以内に登記当局へ写しを届け出る。

5. 労務制度

雇用契約

契約形態は期間の定めのない無期雇用が原則で、業務の一時的な増加や季節労働、正社員の臨時代替など正当な事由がある場合のみ有期契約(CDD)が認められる。有期契約の乱用は法律で制限されており、同一労働者との有期契約の更新回数や契約期間の上限が定められている。

試用期間は職種により1〜6か月程度設定可能である。

解雇・退職に関して、使用者・労働者いずれからも契約解消は可能だが、不当解雇の防止規定があり、原則として正当な理由なく従業員を解雇することはできない(重大な背任行為などを除く)。解雇時には事前予告通知が必要で、勤続年数に応じて通知期間が延長される。

勤続2年以上の労働者には所定の退職金支払い義務も生じる。退職金額は勤続年に応じた給与〇ヶ月分という形で定められており、違法解雇と認定された場合には更なる補償金が科される場合がある。

最低賃金

法定最低賃金(SNMG):月額20,000 DZD(週40時間労働の総額賃金、2024年時点)

最低賃金は社会保障拠出後の手取額ベースで設定され、地域や年齢による差はない。賞与や手当は法律上義務ではないが、一般に業績連動のボーナス制度を採用する企業が多い。

労働時間

所定労働時間:週40時間(1日8時間・週5日勤務)

多くの企業で金曜日が休日(日曜は平日扱い)となるイスラム圏独自のカレンダーだが、土日休業とする企業も増えている。危険有害業務に従事する労働者については法定労働時間が短縮される場合があり、逆に監視業務など一部の職種では不活発な待機時間を含む特殊な勤務形態として週労働時間を延長できる場合もある。

時間外労働(残業)は原則として所定労働時間の20%を超えて行わせることは禁止されており、最大でも通常時間の120%(週48時間相当)までに制限される。残業代は通常賃金の○割増(法定割増率は平日残業で+50%、休日労働で+100%等)で支給しなければならない。

年次有給休暇は勤続1年で30日の権利が発生し、以降勤続年数により日数が加算される。女性労働者には14週間の出産休暇が保障される。

解雇・退職

上述の通り解雇には正当事由と予告期間の遵守が要求される。人員整理など経済的理由による解雇(整理解雇)の場合は、労働監督官への事前通告や労働組合との協議が必要となる。

不当解雇と認定された場合、労働審判所は解雇無効と賃金相当額の補償を命じ得る。自己都合退職の場合、労働者側からも所定の通知期間(通常1〜3か月程度)をもって退職届を提出する必要がある。

定年は一般的に60歳前後だが、法令上明確な全国統一の定年規定はなく、各企業や公務部門の規定による。公的年金の受給開始年齢は男性60歳・女性55歳(勤続年数要件あり)となっている。

労働争議・労使関係

アルジェリアでは労働組合の結成が認められており、最大のナショナルセンターはアルジェリア労働総同盟(UGTA)である。

労使紛争が生じた場合、まず労働監督官(労働局)による調停が図られ、それでも解決しない場合に労働審判所での裁定に進む仕組みである。合法的なストライキは労組が一定手続きを経て通告すれば実施可能であり、公営企業や教育・医療部門でストが起こることもある。

6. 外国人進出企業向け制度

特別経済区と投資優遇

2022年の新投資法で一定地域における税関・税制優遇を認める制度の整備が謳われ、現在沿岸部や国境付近での工業団地をSEZ化する計画が検討されている。また新投資法の下で、「国内経済に特別の利益をもたらす投資プロジェクト」に対しては法人税・VAT・関税を最長10年間免除するなど強力なインセンティブ措置が用意されている。

これら優遇適用を受けるには事前に当局(投資委員会)の承認を得て、政府との間で投資協定を締結する必要がある。

投資促進機関

2022年、新たにアルジェリア投資促進庁(AAPI)が設立された。AAPI内には特に「大型投資・外国投資専用」の一窓サービスが設置され、会社設立や各種許認可取得手続きをまとめて支援する枠組みが整備された。

また投資環境整備として、投資家の不服申立てを受け付ける投資高等評議会も新設され、行政手続の簡素化や投資家権益保護を図っている。

ビザ・労働許可

日本人を含む外国人がアルジェリアで駐在員として勤務するには、長期滞在ビザと就労許可(労働許可証)の両方が必要となる。長期ビザ(査証)は駐日アルジェリア大使館で予め取得し、入国後に現地で滞在許可証(居住証)の発給を受ける手順となる。就労許可はアルジェリア労働・雇用・社会保障省の管轄で、現地雇用主を通じて申請する。

雇用主は労働局に対し、外国人を雇用する理由(当該ポストに適任のアルジェリア人がいない等)を説明し、労働契約書や学歴・職歴証明を添えて許可を申請する必要がある。許可の有効期間は一般に1年で、更新可能である。また駐在員の帯同家族も居住許可(家族ビザ)が必要となる。

外貨規制

アルジェリア・ディナール(DZD)は国外持ち出しや他通貨との両替に制限がある管理通貨である。外国企業が利益送金(配当送金)や資本送金を行う場合、事前に税務申告を済ませ納税証明を取得した上で、商業銀行を通じて中央銀行の許可を得る必要がある。法律上、外国投資家には純利益の本国送金自由が保証されている。

また輸入代金決済については銀行での取引承認(ドミシリエーション)制度があり、一般に信用状(L/C)決済または前払送金に際して所轄銀行の審査を経る。

7. 金融・資金調達制度

銀行口座開設手続き

主要行は国営のアルジェリア外貿易銀行(BEA)や国民貯蓄銀行(CNEP)などがあるほか、フランス系のBNPパリバやソシエテ・ジェネラルなど外国銀行も現地法人を有する。

口座開設には商業登記簿謄本、税務登録証明、会社定款、代表者ID、住所証明等の書類提出が求められる。全ての書類がフランス語またはアラビア語で揃っていることを確認し、不備がなければ1〜2週間程度で口座開設が完了する。

現地借入・金利水準

アルジェリアの金融市場は国営銀行が与信供給の中心を占めており、民間企業が融資を受ける際も政府系銀行からの借入が主流である。貸出金利は政策金利(現在2.75%)に基づき決定され、一般企業向けローン金利は年利7〜9%程度が相場(2025年)である。

日本企業が現地で長期投資を行う際、プロジェクトファイナンスや輸出信用を活用できる場合もある。

送金・為替サービス

国際送金は銀行経由が基本であり、SWIFTネットワークを通じた電信送金が一般的である。

個人の海外送金については年間制限額があり、学費送金や家族送金目的で一定額まで許可される仕組みである。

外貨の入手は中央銀行の管理下にあり、企業が輸入決済や配当送金で大量の外貨を調達する際、国内の銀行から中央銀行への買付申請が行われる。

フィンテック動向

近年、政府が「Vision 2030」のもとデジタル金融を推進し始め、銀行以外の決済サービスプロバイダを許可する法改正が行われた(2021年)。これによりモバイル決済や電子ウォレットの新興企業が登場しつつある。

国営のアルジェリア郵便(Algerie Poste)も電子マネー機能付きカード「Edahabia」を普及させ金融包摂に貢献している。

とはいえ全体としては金融サービスへのアクセスがMENA地域でも低水準で、政府によるフィンテック支援体制も緒に就いたばかりである。

8. 文化・商習慣・その他リスク

契約遵守文化

アルジェリアのビジネスにおいては、形式的な契約書を交わしても、実際の履行段階では状況変化や慣習を理由に条件交渉が続く場合がある。特に官公需や公共事業では、契約後に仕様変更や納期延長が発生しやすいため、柔軟な対応が求められる。

一方で正式な契約書(フランス語またはアラビア語)の取り交わしは法的紛争時の拠り所となるため必須であり、契約条件は詳細に詰めて文書化することが重要である。

汚職・賄賂リスク

アルジェリアでは汚職防止法制が存在し、高官の収賄などに厳しい罰則規定があるものの、依然として役所での許認可取得や公共調達などで腐敗のリスクが指摘されている。2023年の腐敗認識指数(CPI)においてアルジェリアは180か国中104位・スコア36と低く、賄賂慣行が根強いことを示している。

公共調達制度も電子入札の導入など透明化が図られている。

治安・政情リスク

現在、都市部の日常治安は比較的良好で、殺人発生率などは低い水準にある。外国人・駐在員に対する直接的なテロの危険性は限定的だが、国境付近(マリ・リビア側)やサハラ砂漠の一部地域は無政府状態の周辺国情勢の影響で渡航禁止となっている。

政治面では2019年に大規模デモ「ヒラク」により長期政権が崩壊し、その後選挙で就任したテブン大統領の下で一定の安定を保っている。ただ政権基盤は磐石ではなく、2024年大統領選でも野党不参加のまま再選されるなど民主化途上の側面もある。

パートナー関係構築の留意点

ビジネス上のコミュニケーション言語はフランス語が主であり、意思疎通にはフランス語堪能なスタッフを配置するか通訳を介する必要がある。

宗教・文化面では住民の大半がイスラム教徒であり、ラマダン月の勤務時間短縮や金曜礼拝などイスラム習慣への理解が求められる。

9. 実務上のポイント・進出のしやすさ

日系企業事例

進出日本企業:15社(2025年現在)
進出分野:エネルギー、プラント建設、インフラ、商社取引など

また近年、トヨタ自動車が現地企業との合弁で組立工場設立を検討するなど製造業にも機運がみられる。住友商事はアルジェリア国営通信との提携で通信インフラ案件に関与し、塩野義製薬は現地製薬会社とのライセンス契約を結ぶなど、新分野への進出例も出ている。

競争優位性・課題

アルジェリア市場の魅力は、まず豊富な天然資源収入による政府資金力とインフラ需要の大きさである。人口規模も北アフリカ最大級で一人当たり所得は5千ドル超と、中東アフリカ地域では購買力が比較的高い。

一方、課題としては行政手続の煩雑さや投資規制の不確実性が挙げられる。例えば突然の輸入規制変更(車輌輸入禁止措置など過去に例あり)や、外貨不足時の送金遅延など、公権力による経済統制リスクは無視できない。

また製造業基盤が脆弱なため現地調達が難しく、原材料や部品の多くを輸入に頼る必要がある点もコスト増要因となる。

労働面では大卒人材が豊富で技術者の質は比較的高いものの、官僚文化の影響で民間ビジネス経験に乏しい人材も多い。加えて企業間競争においては旧宗主国フランスや近年台頭する中国企業が有利なポジションを築いており、日本企業は知名度やネットワークで後れを取る場面もある。

手続き難易度

アルジェリアで事業を始めるには行政手続きのハードルが高く、世界銀行によるビジネス環境評価では「開業」「建設許可」「輸出入」「納税」など多数の分野で下位に位置していた。

もっとも政府は投資誘致のため規制緩和と電子化を進めており、例えば2021年には企業設立資本金要件の撤廃やオンライン納税システムの導入が図られた。

専門家ネットワーク

・在アルジェリア日本国大使館
・JETRO(日本貿易振興機構)

また「アルジェリア日本ビジネス協議会」や日系企業連絡会といった非公式ネットワークも存在し、安全対策や労務管理の情報交換が行われている。

現地専門家では、四大会計事務所(PwCやKPMGなど)がアルジェに拠点を構え税務・法務アドバイザリーサービスを提供しているほか、フランス系の法律事務所やコンサル会社がビザ取得代行や許認可取得支援を請け負っている。

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